債務整理の取り立ては
規制法にはしっかりと取り立て規制というかたちで法律化されているのですが、貸金業規制法には「債権の取り立てをするに当たって、人を威迫し又はその生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない」としっかり記載されています。
また勤務先での立場が不利になるような言動を行なうこと、債務処理を弁護士に委任した旨の通知、または調停、破産その他裁判手続きを取ったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払い請求することをはじめ、大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすることや午後九時から午前八時まで、その他不適当な時間帯に、電話や訪問をすることを禁じています。
特に弁護士に委任した後に関しては合法的な貸金業者であれば、ピタリと取り立てが止まります。また合法的な賃金業者ではなくても弁護士に刑事告訴されるおそれがあるため取り立てがやむことが多いです。というのも取り立て規制に違反すると、業者は6ヵ月以下の懲役、100万円以下の罰金に処せられるとともに、監督行政庁より登録取消処分や業務停止処分を受けることになるからなんですね。
一般的には貸金業規制法に違反しない法的手段による取り立てが行われますが、法的手段による取り立てとは仮差し押さえ、支払い督促、訴訟及び強制執行、そして差し押さえという流れになります。
この法的手段は書類によって進められていきますので落ち着いて対処することができますが不安に感じるようであれば弁護士や多重債務者相談窓口などにいってアドバイスをうけてみてはいかがでしょうか?。
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