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自己破産をする手続き

債務者の最後の救済手段としてあげられるのが自己破産です。自己破産は法律上認められているものですし、裁判所により免責が決定すると、借金がすべてなくなることになります。債務者本人でもできますし、費用自体も少ない自己破産の手続き。最終手段として自己破産という道もあるといういことを覚えておきましょう。
自己破産が認められるかどうかというものは支払い不能か否かにかかっていますので給与明細などが必要になるのでしっかりと準備しておきましょう。自己破産申立書に関しては市販されているものもありますし裁判所にて手に入るケースもあります。住民票、戸籍謄本につきましては役所にて入手します。
財産目録には自分の財産の内容を、そして陳述書には、破産に至るまでの事情、生活状況などを記載します。債権者一覧には借金をしている先をすべて記入しておきます。同時破産廃止とは、破産手続きの費用も出ないようなときに破産手続きが終結することを意味しております。こちらをすべて提出すると1、2ヶ月後には破産宣告と同時破産廃止の決定が下され、その後免責の申し立てを行います。
裁判所によって破産が認められるためには借金がいくらなければならないという具体的な数字は定められておりません。あくまでも裁判所が破産を認めるか認めないかというのは弁済できる、できないという点にかかっています。財産、年齢、職、収入などを総合的に判断してきめられます。

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