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自己破産で債務整理

自己破産とは裁判所が返済不可能であることを宣言することによってに債務者が現在持っている財産を現金化し、債権者に平等に配当する手続きのことをいいますが、自己破産の目的は借金の免責にあります。簡単にいうと借金が帳消しになります。
自己破産ということであれば特別何ということはありません。ここから何を得るかが非常に大事なことでしょう。この破産という体験を反省してこれまでの生き方を見つめ直す機会ともいえます。自己破産をしてしまったら、良く自分を見つめなおしてみましょう。
ここはちょっと不思議に感じるかもしれないのですがこういったカラクリがあります。なぜ、激しい取り立てが終わるのでしょうか。それは貸金業規制法に関する大蔵省通達で禁止している内容にあります。債権者が債務者からなんらかの裁判手続きを取ったことの通知を受けたあとに、正当な理由もなく、債務者に支払うように請求することを禁止する。という一文があるんです。
それでは自己破産をすると借金が帳消しになり他にはなにがあるのでしょうか?免責決定を受ければいっさいの借金の支払い義務も生まれません。条件としてあげられるのが長期にわたり(5~7年といわれています)お金を借りることができなくなります。また今後10年間は同じような形で自己破産の申し立てはできなくなり免責決定というのが受けられなくなります。

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